コラム

遺言の撤回

弁護士 幡野真弥

 遺言者は、いつでも自由に、遺言の全部または一部を撤回することができます。

 遺言を撤回する場合は、原則jとして、遺言の方式に従って撤回されていなければ、その効力を生じません(撤回遺言。民法1022条)。

 遺言者が前の遺言の内容と抵触する遺言を新たにした場合や、遺言者が、遺言の内容と抵触する法律行為をした場合、遺言の内容が抵触する部分について、遺言の撤回をしたとみなされます(1023条1項)。
 たとえば、「甲不動産を長男に相続させる」という遺言を作成したあと、新たに「甲不動産を長女に相続させる」という遺言を作成した場合や、 「甲不動産を長男に相続させる」という遺言を作成したあと 、甲不動産を第三者に売却した場合などは、遺言の撤回とみなされます。

 その他、遺言者が、前の遺言書を故意に破棄したときは、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます(1024条)。