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成年後見

目次

1 はじめに

 成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な方(以下「本人」といいます。)を法律的に保護し、支えるための制度です。
 たとえば、認知症の高齢者の方が、銀行の預金を解約したり、福祉サービス契約を締結する必要があっても、本人に判断能力がない場合には、そのような行為はできません。
 また、判断能力が不十分な場合に、本人の意思に任せると、本人とって不利益な結果を招くおそれがあります。
 そこで、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のため、本人の不利益にならないよう活動するのが成年後見制度です。
 成年後見制度は、判断能力の程度によって、次のように区分されます。

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方

 また、法定後見の制度とは別に、任意後見の制度もあります。

2 法定後見制度

  1. 申立て
     後見開始等の申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等です。
  2. 管轄
     後見開始等の手続の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
  3. 申立後の流れ
     家庭裁判所に申立をした後は、申立書等に記載されている内容について、申立人本人は、家庭裁判所から確認されます。
     その後、家庭裁判所から、親族へ意向照会書を送付することがあります。
     本人の判断能力について鑑定を実施する場合は、裁判所から鑑定費用納付の連絡があります。費用の納付後、裁判所から医師に鑑定を依頼し、鑑定が実施されます。
     また、家庭裁判所調査官が本人の面接調査等を行うことがあります。
     申立書、事情説明書、調査結果等の内容に基づき、家庭裁判所が審理を行い、問題なければ、家庭裁判所が後見等の開始の審判をし、また後見人も選任されます。
     審判が確定すると、法務局に後見登記の嘱託がされます。
     その後、審判の確定から1か月以内に、成年後見人等が、財産目録や収支予定表などを家庭裁判所に提出します。
     成年後見人等は、本人の意思を尊重しつつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人のために必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していきます。
     なお、申立ての取下げをするには家庭裁判所の許可が必要となります。これは、公益性や本人保護の見地から、後見等開始の審判が必要であり、申立ての取下げにより手続を終了することが相当ではない場合があるからです。たとえば、後見人等の選任に関する不満(候補者が後見人に選任されない、後見監督人が選任されるなど)を理由とした取下げは、許可されない可能性が高いと考えられます。