相続にまつわる話

相続人

目次

相続人の範囲

 相続人となることができる親族は、

  1. 被相続人の配偶者(妻、夫)
  2. 被相続人の子・直系尊属(父母)・兄弟姉妹

です。
 このうち、①配偶者は、常に相続人となります。②子、直系尊属(父母)、兄弟姉妹には、相続人となる順位があり、その順位は子→直系尊属(父母)→兄弟姉妹の順番です。
 先順位のグループが存在する場合は、そのグループだけが相続人となり、後順位のグループは相続人にはなりません。例えば、被相続人に子がいる場合は、父母・兄弟姉妹は相続人になりません。被相続人に子がいない場合は、父母が相続人になり、兄弟姉妹は相続人とはなりません。子と父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 直系尊属とは、父母に限られず、祖父母も含まれます。ですので、被相続人に子や孫や父母がおらず、祖父母と兄弟姉妹のみがいる場合は、直系尊属である祖父母が相続人となります。

代襲相続人

 被相続人の子が死亡していても、孫がいる場合は、孫が子の代わりに相続人となります。被相続人に直系卑属も直系尊属もおらず、兄弟姉妹は死亡しており、兄弟姉妹の子がいる場合は、その子が兄弟姉妹の代わりに相続人となります。 
 代襲相続の原因となるものは、①被代襲者の死亡、②被代襲者の相続欠格(891条)、③被代襲者の廃除(892条、893条)があります。
 なお、相続放棄は、代襲相続の原因とはなりません。ですので、子が相続放棄した場合、孫が代襲相続することはできません。

再代襲

 代襲相続する者(代襲相続人)は、被代襲者の子であることが必要です。
 被相続人(親)の死亡時に、子(被代襲者)も、孫(代襲相続人)も死亡している場合、孫(代襲相続人)に直系卑属(被相続人(親)の曾孫)がいれば、その直系卑属が代襲相続権を持ちます(887条3項)。これを再代襲といいます。
 被相続人に親や子がおらず、兄弟姉妹が被代襲者(相続人)である場合は、再代襲はありません(兄弟姉妹の子は再代襲することはできません)。