相続にまつわる話

特別受益

目次

具体的相続分

 相続の開始後、相続人は、相続財産について持分を取得しますので、遺産は共有状態となっています。この共有状態を解消するものが、遺産分割です。
 もっとも、法定相続分や指定相続分に応じて、遺産分割を進めると、公平に反するような場合があります。例えば、特定の相続人が、被相続人から、生前に贈与を受けているような場合や、特定の相続人が、相続財産の維持や増加に特別の貢献をしていたような場合です。
 このような不公平を是正するために、特別受益の持戻し(903)と寄与分制度(904条の2)があります。
 特別受益の持戻しや寄与分により、指定相続分・法定相続分に一定の修正を加えた相続分の額を、具体的相続分といい、具体的相続分が、遺産分割をするときの基準となります。

特別受益

 特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与された財産をいいます(民法903条1項)。
 相続人のなかに特別受益を受けた者がいる場合は、まず、①特別受益のうちの贈与を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の指定または法定相続分(一応の相続分)を決めます。
 次に、②特別受益を受けた相続人について、その特別受益額を一応の相続分から控除し、残りを具体的相続分とします。
 具体的に、被相続人Xに、A、Bの2人の子供がいるケースを考えてみます。
 被相続人Xは、子Aに、100万円を生前贈与しており、相続開始時には、150万円の相続財産があったとします。
 相続開始時の、150万円の相続財産を、法定相続分とおりにわけると、子の相続分は2分の1ずつですので、AとBは75万円ずつを相続により取得することになります。
 次に、特別受益を考慮する方法で考えてみます。
 まず、Aの生前贈与100万円を、相続財産150万円に加算して、Aの一応の相続分を計算すると、その金額は125万円です。既に受けた特別受益100万円をここから差し引くと、Aが取得できる具体的相続分は25万円、Bの具体的相続分は、125万円となります。

 Aの具体的相続分がマイナスになる場合は、特別受益はそのまま確保できます。
 例えば、被相続人Xが、子Aに、200万円を生前贈与しており、相続開始時には、150万円の相続財産があったとします。Aの一応の相続分は、相続財産150万円に特別受益200万円を加算し、法定相続分2分の1を掛け算すると、その金額は175万円です。ここからAの特別受益200万円を差し引くと、マイナス25万円となります。
 このときは、Aは、相続財産から遺産を取得することはできませんが(903条2項)、特別受益(200万円)をそのまま確保することとなり、Bが150万円を取得することになります。

持戻しの免除

 被相続人は、持戻しの免除をすることができます(民法903条3項)。
 持戻しの免除があったときは、被相続人が、相続分とは別に贈与をするという意思で生前贈与をしたものと考えられます。したがって、持戻しの免除があったときは、生前贈与を相続財産に持戻したうえで具体的相続分を計算する必要はなくなります。ただし、持戻しの免除によっても遺留分を侵害することはできません。
 持戻しの免除の意思表示をするにあたっては、特別の方式は必要ありません。
 明示や黙示でもかまいませんし、必ずしも遺言で行う必要はありません。ただし、将来の紛争を予防するためには、遺言等でおこなっておくことが望ましいでしょう。
 なお、被相続人が20年以上婚姻関係にある配偶者に対して、居住用不動産を遺贈・贈与した場合は、持戻し免除の意思表示があったと推定されます(民法903条4項)。

特別受益となるもの、ならないもの

特別受益となるもの

  • 遺贈と「相続させる」遺言で取得した財産
  • 婚姻・養子縁組の際の持参金、支度金。なお結納金や挙式費用は、通常は特別受益とならないとされています。
  • 大学の学費・入学金(扶養義務の範囲を超えるもの)

特別受益とならないもの

  • 生命保険金
    ただし、保険金受取人である相続人と、その他の相続人との間で著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最高裁平成16年10月29日決定)。
  • 死亡退職金
    ただし、反対説もあります。
  • 相続人の配偶者や子に対する贈与・遺贈
    ただし、実質的に相続人に対して直接贈与・遺贈されたと同一視できるような特別の事情がある場合は、例外的に特別受益に該当することがあります。

特別受益となる財産の評価の基準時

 具体的な相続分を算定するには、相続財産の価額に、特別受益である贈与の価額を加算する(持ち戻す)必要があります。しかし、不動産などは、贈与から相続発生まで時間が経過しており、その間に評価額が変動していることがあります。このとき、どの時点を基準とすればよいか問題になります。
 贈与を持ち戻す場合、加算する贈与の価額は、相続開始時の価額で評価されます。
 具体的には、贈与された財産が金銭である場合には、贈与時の金額を、相続開始時の貨幣価値に換算します。
 不動産や動産の場合も、相続開始時の価額に換算します。
 贈与を受けた不動産や動産について、贈与を受けた相続人が転売していたような場合や、滅失させてしまった場合でも、そのような変化は考慮せず、相続開始時点での価額に換算して評価します(904条)。

期間制限

 令和3年民法改正により(令和5年4月1日施行)、民法904条の3に「相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分による」と規定されました。
 これにより、被相続人が死亡(相続開始)してから10年が経過すると、原則として、寄与分や特別受益の主張ができなくなり、法定相続分を基準とした遺産分割しかできなくなります。