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遺留分侵害額請求の方法

目次

1 遺留分とは

 例えば、被相続人Aの相続人として、配偶者B、長男Cと次男Dの3名がいたとします。
 ここで、Aは、自分の遺産はすべて次男Dに相続させるという内容の遺言書を作っていました。
 Aの遺産は、総額2000万円です。
 このとき、配偶者Bと長男Cは、Aの遺産を相続することができないのでしょうか?
 被相続人の配偶者、子、親といった相続人には、法定相続分の一部割合が遺留分として認められています(兄弟姉妹は、法定相続人ですが、遺留分は認められていません)。
 配偶者、親、子などの遺留分権利者は、被相続人による遺言により、遺留分未満しか遺産を取得できない場合に、遺留分を侵害する態様で遺産を取得した者に対して、遺留分侵害額請求という権利を行使することができます。
 上記のケースでは、配偶者Bの遺留分率は4分の1、子Cの遺留分率は8分の1ですので、BとCは、Dに対して遺留分侵害額請求権を行使して、Bは500万円、Cは250万円を請求することができることになります。

2 遺留分額侵害額請求権の行使の方法

 遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。
 実務的には、相手方に、内容証明郵便を送付する方法で、遺留分侵害額請求権を行使します。

3 遺留分侵害額請求権を行使した後

 遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう求めることが可能です。
 あくまで金銭の請求ですので、遺産である不動産の名義の変更を求めたりする権利ではありません。

4 遺留分侵害額の請求調停

 遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停とは、裁判所における話し合いです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いを進めていきます。

5 遺留分侵害額請求の裁判

 調停が成立しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。
 訴訟の中で和解が成立するか、または判決確定により、終了します。