相続にまつわる話

認知症が進み成年後見制度を利用したい

目次

概要

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、疾病・事故等による脳機能障害などにより判断能力が不十分な人について、法律的に支援をする制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2種類があり、法定後見には成年後見、保佐、補助の3つの制度があります。
 法定後見は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
 成年後見人になるためには資格は必要ありませんが、裁判所は本人や家族の事情を考慮して成年後見人を選任するため、弁護士や司法書士等の専門職が成年後見人となることが多いです。

成年後見の制度の概要

 成年後見の制度とは、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある者を保護の対象にする制度です。
 成年後見の制度では、家庭裁判所が本人のために成年後見人を専任し、成年後見人には代理権と取消権が付与されます。

保佐の制度の概要

 保佐の制度とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者を保護の対象にする制度です。
 保佐の制度では、家庭裁判所が本人のために保佐人を専任しますが、その結果、本人は一定の需要な行為をするには保佐人の同意を必要とします。
 また、申立により、家庭裁判所は、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することができます。

補助の制度

 補助の制度とは、精神上の障害により、判断能力が不十分な者を保護の対象にする制度です。
 補助の制度では、家庭裁判所が本人のために補助人を選任し、申立により選択した特定の法律行為について、補助人に代理権または同意見を付与します。

任意後見制度の概要

 任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、任意後見監督人(家庭裁判所が選任します)のもとで、本人を代理して契約などをすることによって、判断能力が低下する前の本人の意思にしたがった適切な保護や支援をすることが可能になります。任意後見監督人は、弁護士や司法書士等の専門職が就任することが多いです。

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度の主なメリット

 財産の管理を信頼できる第三者に任せられる点がメリットです。
 判断能力が低下した状態のままだと、悪徳業者にだまされたり、不必要な物を購入したりして、大きな経済的損失を被ってしまう事態になりかねません。成年後見制度を利用すれば、契約を第三者に任せることや、本人がしてしまった契約を取り消すことができます。

成年後見制度の主なデメリット

 成年後見制度を利用した場合、後見人等に支払う報酬が発生します。
 任意後見契約の場合は、任意後見監督人に支払う報酬が発生します。
 また、法定後見制度は、制度の内容が民法により定められているため、本人やご家族の状況に合わせて柔軟に仕組作りをすることが難しい面があります。