コラム

相続開始前の使途不明金

弁護士 長島功

 相続開始後に預金を引き出すなど、遺産が処分されてしまった場合については、以前のコラムで解説をさせていただきましたので、今回は相続開始前の使途不明金について解説していきます。
 遺産分割の協議をするにあたって、相続開始前に被相続人の預金が不自然に引き出されているような場合、単に現在の遺産を分け合うという話では済まない可能性があり、この引き出しをめぐって、話し合いが紛糾することがあります。
 そこで、このような相続前の使途不明金がある場合、どのように話し合いが進められるべきかを見ていきます。

1 誰が預金を引き出したのか
 まず前提として、使途云々の前に、誰が預金を引き出したのかをはっきりさせる必要があります。
 これが不明ですと、話し合いの余地がありません。
 被相続人の財産を管理していた相続人がいれば、その相続人が引き出した可能性は考えられますが、本人が否定することも考えられ、その場合はなかなか話し合い(調停含む)で解決をすることは困難です。 
 そのため、仮にその使途不明金を明らかにしようとするのであれば、訴訟を提起し、その中で解決することになります。

2 誰が引き出したか判明した場合
 以下、よくある場面に分けて、ご説明していきます。

(1)無断の自己使用を認めた場合
 まず、当該相続人が、勝手に引き出し、自分のために使ったことを認めたような場合は、当該引き出し額も含めて遺産として扱い、当該相続人が遺産を先取りした前提で話し合えば良いので、大きな問題にはなりません。

(2)使途につき、説明がある場合
 使途について、当該相続人より証拠とともに、他の相続人も納得できる合理的な説明がなされた場合(被相続人の費用の支払いに充てたなど)も、相続開始時の財産を分け合えば足りるので、これも話し合いでの解決の余地があると考えられます。
 もっとも、話し合いを重ねても当該相続人の使途に納得ができない場合には、訴訟での解決とせざるを得ません。

(3)贈与の主張がなされた場合
 さらに、当該相続人より、被相続人から贈与を受けたという主張がなされることがあります。
 この場合、仮に贈与の事実自体、他の相続人も争わないのであれば、あとは特別受益の問題として、話し合いが進められます。
 しかし、贈与の事実を争うような場合には、もはや話し合いでの解決は困難なので、訴訟とせざるを得ません。

 遺産分割の対象はあくまで相続時に加えて分割時にも存在しているものなので、上記のように、場合によっては話し合いで解決できる余地はあるものの、そこには限界があります。
 そのため、ある程度話し合いを重ねても平行線となるような場合は、必要以上に話し合いを重ねても相続人間の関係性が悪化するだけですので、早々に訴訟を検討した方が良いと思われます。