コラム

遺留分侵害額請求と消滅時効・除斥期間

弁護士 長島功

 民法1048条では、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。
 これは消滅時効と除斥期間を定めたものとされていますので、これらについて、以下説明していきます。

1 消滅時効について(民法1048条前段)
 冒頭記載した条文にあるとおり、相続開始の事実に加えて
「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」
 を知った時から1年間行使しなければ、時効によって消滅します。
 この「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」というのは、①贈与・遺贈の事実に加えて、②それによって遺留分が侵害された事実も知る必要があります。
 贈与・遺贈の事実は知っていたが、それが無効だと思っていたというような場合でも、それだけで当然に認識がなかったということにはならず、無効だと信じたことがもっともだと認められる事情がなければ(ただし、実務上は、この事情が認められることは殆どないと思われます)、遺留分の請求ができることを知っていたと推定されます。
 また、①を認識していたとしても②遺留分侵害の認識がないということも理論的にはあり得ますが、認識はいわゆる未必的認識(請求できるかもという程度)で足りるとされていますので、認識がなかったとされることは稀と考えられます。

2 除斥期間について(民法1048条後段)
 権利関係を早期に安定させるという趣旨で、相続開始の時から、10年経過すると、除斥期間によって権利行使できなくなります。
 ですので、いかに相続の開始そのものを知らなかったとしても、この除斥期間が経過すると基本的には権利行使はできなくなります。
 もっとも、仙台高裁平成27年9月16日判決は、一定の場合には、10年経過後も遺留分侵害額請求の余地を認めました。
 具体的には、民法160条の法意に照らして、権利者が遺留分侵害額請求を行使することが期待できない特段の事情がある場合には、特段の事情が解消されてから6か月以内に権利を行使すれば、遺留分侵害額請求(判決当時は遺留分減殺請求)消滅の効果は生じないとしました。
 この事案は、相続開始より約1年6か月経過した時点で遺言の存在は明らかになっていましたが、その遺言の有効性が無効であるという見解が、具体的な理由をつけて専門家の見解として紹介され、相続人全員がそれを信じ、遺言が無効であることを前提に遺産分割協議が継続されていたというものでした。
 この事案で、仙台高裁は、上記特段の事情があったと判断しました(ただし、その特段の事情が解消されてから6か月以内に権利行使をしなかったとして、結論としては請求を認めていません)。