コラム

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの配偶者の遺留分

弁護士 長島功

 遺留分は、被相続人の財産のうち、法律上その取得が一定の相続人に留保されているものです。
 この遺留分の割合に関して、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、間違いやすいことから今回のコラムで紹介しようと思います。
(1)総体的遺留分
  これは遺産全体のうち、遺留分権利者全体に留保されるべき割合です。
  民法では、1042条1項で以下のように定められています。
  ①直系尊属のみが相続人の場合
   遺留分権利者全体に残されるべき相続財産の価額の3分の1
  ②それ以外の場合
   遺留分権利者全体に残されるべき相続財産の価額の2分の1
(2)個別的遺留分
  これは個々の遺留分権利者に留保された相続財産上の割合のことで、(1)の総体的遺留分に遺留 分権利者各自の法定相続分の割合を乗じたものです(民法1042条2項)。
  そのため、具体的には、以下のようになります。
  ① 相続人が配偶者と子供
  配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつなので、それぞれの個別的遺留分は、以下のようになります。
 (配偶者)1/2×1/2=1/4
 (子供) 1/2×1/2=1/4  
  ② 配偶者と直系尊属
  配偶者と直系尊属の法定相続分はそれぞれ2/3、1/3なので、それぞれの個別的遺留分は、以下のようになります。
 (配偶者) 1/2×2/3=1/3
 (直系尊属)1/2×1/3=1/6
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
  では、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の配偶者の個別的遺留分はどのようになるのでしょうか?
  上記の計算でいきますと、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分はそれぞれ、3/4、1/4ですので、この場合配偶者の個別的遺留分は、
  1/2×3/4=3/8
  となりそうです。
  しかしながら、兄弟姉妹には、そもそも遺留分が認められていません(民法1042条)。
  そのため、配偶者は兄弟姉妹と遺留分を分け合う必要がないことから、3/4を乗じることはせず、遺留分権利者全体に留保されるべき割合1/2が個別的遺留分となります。