コラム

遺留分の計算方法 遺留分算定の基礎となる財産

弁護士 幡野真弥

 遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産に、遺留分率を乗じて計算します。
 
 遺留分算定の基礎となる財産については、民法1043条1項が定めています。
 遺留分算定の基礎となる財産は、以下の内容です。
①相続開始時の積極財産(遺贈する財産も含む)
②贈与した財産の価額
③相続債務の全額

 相続分の計算の場合と異なる点は、
①寄与分は考慮されない
②相続債務が控除される
③組み込まれる贈与財産の範囲が違う(1044条)
④受遺者は共同相続人に限られず、共同相続人以外の者も含まれる
 ということにあります。