コラム

遺留分

弁護士 幡野真弥

 今回は、遺留分についてご説明します。
 被相続人がA、配偶者がB、長男Cと次男Dといたとします。
 Aは、自分の遺産はすべて次男Dに相続させるという内容の遺言書を作っていました。
 Aの遺産は、総額2000万円です。
 このとき、配偶者Bと長男Cは、遺産を相続することができないのでしょうか?

 被相続人の配偶者、子、直系尊属といった相続人には、法定相続分の一部割合が遺留分として認められています(民法1042条1項)。兄弟姉妹は、法定相続人ですが、遺留分は認められていません。遺留分が認められる相続人を、遺留分権利者といいます。

 遺留分権利者は、被相続人による遺贈や贈与などによって、遺留分に満たない分しか相続で取得できない場合、遺留分を侵害する遺贈・贈与の受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求をすることができます(1046条1項)。

 上記のケースでは、配偶者Bの遺留分率は4分の1、子Cの遺留分率は8分の1ですので、BとCは、Dに対して遺留分侵害額請求権を行使して、Bは500万円、Cは250万円を請求することができることになります。