コラム

相続の放棄と承認〈単純承認〉

弁護士 幡野真弥

 単純承認とは、「無限に被相続人の権利義務を承継する」ことを内容とする相続人の意思表示です(民法920条)。いったん単純承認をした後は、相続放棄をすることはできません。
 単純承認の後は、相続人は、自分の財産からも債権者に対して弁済しなければなりません(相続で得た財産だけでから弁済すればよいわけではありません)。つまり、被相続人の財産に負債が多いと、相続の結果、財産が減少してしまうことがあります。

 単純承認には、意思表示による場合と、一定の事由が存在するために単純承認したものとみなされる場合(法定単純承認。民法921条)があります。
 以下の3つの事由のいずれかがある場合には、相続人は単純承認したものとみなされ、撤回できませんので、注意が必要です。
①相続財産の全部又は一部の処分
 限定承認や相続放棄をする前に行った相続財産の処分です。
 処分行為は、相続人が、相続開始の事実と、自分が相続人であることを知って処分したか、または、被相続人の死亡を確実に予想しながらしたものである必要があります。
 たとえば、相続財産の譲渡や、相続債権の取り立てといったものが処分に当てはまります。
 ただし、相続財産の保存行為や短期の賃貸借契約の締結は処分にはあたりません。
②熟慮期間の徒過
 限定承認や相続放棄をしないまま3ヶ月の熟慮期間を経過した場合は、単純承認したものとみなされます。
③限定承認や相続放棄をした後の隠匿・消費等
 相続人が、相続財産を隠したり、あるいは消費したり、相続債権者を詐害する意思で相続財産の目録(924条)に記載しなかった場合も、単純承認したものとみなされます。