お困りの種類

相続放棄

目次

1 はじめに

 被相続人が死亡し、相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選ぶことができます。

  1. 単純承認
    相続人が被相続人の財産と債務を受け継ぐ
  2. 相続放棄
    相続人が被相続人の財産や債務を受け継がない
  3. 限定承認
    被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 被相続人の債務が多いことがわかっている場合や、被相続人との関係が疎遠であり、紛争に巻き込まれたくない場合は、相続放棄をすることになります。

2 相続放棄の申述の手続き

 相続放棄をするためには、相続放棄の申述の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

  1. 申述人
     相続放棄の申述の手続きを家庭裁判所で行う申述人は、相続人です。相続人が未成年者や成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。
     未成年者と法定代理人が共同相続人であって、未成年者のみが申述するときや、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、その未成年者の利益を保護するため、特別代理人の選任が必要です。
  2. 申述期間
    相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。ただし、延長の手続きをとることも可能です。
  3. 申述先
     被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、申述を行う必要があります。
  4. 申述に必要な費用
    申述人一人当たり収入印紙800円分が必要です。
    また、連絡用の郵便切手も必要です。申述先の家庭裁判所に確認してください。
  5. 申述に必要な書類
    相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人の戸籍謄本が少なくとも必要です。申述人と被相続人の関係(配偶者、子、父母等)によって、必要な書類は異なってきます。
  6. 申述後の流れ
     相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出した後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきます。回答書に必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。その後、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
    これで、相続放棄は終了です。