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民事信託

目次

1 はじめに

 民事信託は、財産の管理や財産の承継のための制度です。遺言や成年後見制度よりも自由度が高く、高齢者の方や障害者の方の財産を管理する制度として注目されています。

2 信託の用語

 財産を信託する人を「委託者」といいます。
 委託者から財産の信託を受ける人を「受託者」といいます。
 信託財産から生じる利益を享受する人を「受益者」といいます。

3 信託の具体例

  1. ケース①
     配偶者が亡くなって一人暮らしが長い高齢者のAさんがいて、資産としては賃貸不動産があるケースを考えてみます。Aさんには、Bさんという長女がいます。
     このようなケースでは、賃貸物件を信託財産として、Bを受託者、Aさんを受益者として信託契約を結ぶことができます。すると、賃貸物件をBさんが管理することとなり、Aさんは賃貸不動産の管理の負担をしなくてよくなります。そして、賃料収入は、そのままAさんのものとすることができます。
  2. ケース②
     Cさんには、先妻との間に長男であるDさんがいます。Cさんには、後妻Eさんがいますが、Eさんとの間には子どもはいません。Cさんは、Eさんと共に、自分名義の不動産に居住しています。
     このようなケースで、信託を利用することにより、Cさんは、後妻Eさんに不動産を利用させ、Eさんが亡くなった後に、Dさんに不動産を取得させるといったことができます。

4 その他の利用方法

 上記のような例のほかにも、信託を利用できるケースは多くあります。
 例えば

  • 障害をもった子供のために、第三者に財産の管理を任せる
  • 離婚した元妻が親権者になっており、子どものためにも養育費や財産分与を行いたいが、元妻による財産管理に不安がある
  • 自分の葬儀の内容や費用について、自分の望むとおりに決めたいが、法定相続人が反対しそうなので、他の親族に任せたい
  • ペットのために信託をしておきたい

といった事例でも、信託により解決することが可能なことがあります。

5 信託を行うためには

 信託を行うためには、信託契約書を作成する必要があります。
 遺言、法定後見、任意後見、財産管理委任契約など類似制度と比較しながら、民事信託が適した事案なのかを弁護士が検討し、スキームに合わせて信託契約書のドラフトを作成します。
 信託契約書のドラフトが完成した段階で、金融機関、公証人、司法書士、税理士と必要な調整を行い、信託契約書を完成させます。
 民事信託が、実際に適正に運営・履行されていなければ、絵に描いた餅になってしまいますので、必要な場合には、信託組成後も継続的に弁護士が関わっていきます。