相続人に行方不明者がいる場合
弁護士 幡野真弥
遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人のみで遺産分割協議書を作っても、無効となります。そのため、相続が発生したら、まずは戸籍を取得して、相続人を確認しなければなりません。
相続人のなかに、行方不明者がいることがあります。そのような場合には、生死不明の期間が7年以上であれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。これにより、当該相続人は死亡したものと見做して手続を進めることができます。
7年に満たない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。「不在者財産管理人」とは、簡単にいえば、行方不明者の財産を管理する権限を持つ人をいいます。裁判所に選ばれた不在者財産管理人が、行方不明者の代わりに、遺産分割協議や遺産分割調停に参加してもらうことになります。
