相続人の範囲
弁護士 幡野真弥
相続が発生すると、相続人全員で、遺産分割の協議をしなければなりません。
相続人に漏れがある場合は、遺産分割は無効になり、相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。
全ての相続人で遺産分割の協議をするために、通常は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿って、誰が相続人なのか、調査をします。
遺産分割協議をしないまま多数の相続が繰り返されると、相続人の人数も増え、数十人が相続人となっているようなこともあります。
基本的には、相続人の範囲は戸籍の取得により明らかとなり確定しますが、養子縁組が無効と主張されるような場合や、相続欠格、相続廃除の問題がある場合などは、まずは相続人を確定させる手続きから取らなければならず、遺産分割協議を進めるのに時間を要することもあります。