コラム

相続法改正 遺留分制度①

弁護士 長島功

 遺留分制度についても,平成30年相続法改正で大きく見直しがなされましたので,何回かに分けて,基本的な部分をご紹介していきます。

 遺留分というのは,相続人の生活保障等を目的に,一定の範囲の相続人に最低限保障された相続分のことです。遺言者は,自らの財産を誰にどのように引き継がせるかは自由に決めることができるのですが,これを無制限に認めてしまうと残された遺族の生活に支障が生じることもあることから,最低限の保障として,遺留分が認められています。

 遺贈や贈与によって遺留分を侵害された者(遺留分権利者)は,従来より受遺者・受贈者に対して遺留分減殺請求権を行使することはできましたが,その効果は侵害された範囲で遺贈や贈与の効果が失われ,対象財産は当然に遺留分権利者に帰属していたと扱われていました。つまり,遺留分減殺請求の行使によって,対象財産が共有の状態になっていたのです。これは,例えばですが,特定の相続人に家業を継がせようと事業用の財産を相続させる旨の遺言をしたとしても,遺留分減殺請求権が行使されると,事業用の財産が共有状態になってしまい,事業の円滑な承継に支障が生じるといった不都合が指摘されていました。

 そこで,平成30年の改正で,遺留分権利者は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるという規定に改められました(民法1046条)。つまり,従来対象財産が共有状態になるという,物権的な効果が生じる権利とされていたものが,遺留分侵害額の請求として,あくまで金銭請求ができるという債権的な権利に変更されました。
 なお,このような遺留分侵害額の請求という金銭請求に改められたことで,請求を受けた受遺者・受贈者がすぐにお金を用意できないことも想定されます。
 そこで,請求を受けた受遺者・受贈者の請求により,裁判所が金銭債務の全部または一部の支払いにつき,相当の期限を許与できることとなっています(民法1047条5項)。